仙台高等裁判所 昭和25年(う)825号 判決
(イ) 木炭運送賃債権の回収の為に統制違反を行つたとしても、かかる場合には、民訴法その他の合法的手段があるのであるから、他に適法行為を期待し得なかつたことから出た自救行為だとは云えない。
(ロ) 会社債権回収の目的を以て、統制違反を行つた場合は、物価統制令十三条の「正当の事由」に該る場合とは云えない。
(ハ) 物価統制令十三条の規定は給付の対象となる超過額相当の物品には其移動の統制の存否を問わない。
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(イ) 木炭運送賃債権の回収の為に統制違反を行つたとしても、かかる場合には、民訴法その他の合法的手段があるのであるから、他に適法行為を期待し得なかつたことから出た自救行為だとは云えない。
(ロ) 会社債権回収の目的を以て、統制違反を行つた場合は、物価統制令十三条の「正当の事由」に該る場合とは云えない。
(ハ) 物価統制令十三条の規定は給付の対象となる超過額相当の物品には其移動の統制の存否を問わない。